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【兵庫県】運転免許更新業務が休止|運転免許更新センター、警察署及び警部派出所

但馬免許センター

新型コロナウイルス感染症対策のため、兵庫県警は2020年4月16日(木)より県下の運転免許更新センター、運転免許更新業務を行う警察署及び警部派出所における運転免許の更新業務を休止することを発表しました。

なお有効期限末日が令和2年4月16日から令和2年7月31日までの方は延長手続きをすることで3ヵ月間、有効期間の延長が可能になります。

5月4日「緊急事態宣言」の延長が発表され、学科試験、技能試験、運転免許の更新業務は引き続き休止します。各業務の再開は、緊急事態宣言の終了以降。

※5月28日追記:「【兵庫県】運転免許更新業務、再開|6月1日から

延長措置の対象となる方

運転免許の有効期間末日が

令和2年3月13日(金)から令和2年7月31日(金)

の期間内にある方で、有効期限内に延長手続きをされた方(有効期限が切れてからの延長手続きはできません。)

一度、延長の手続きを受けられた方も、延長した有効期間の末日が上記の期間内にある方は、再延長の手続きを行うこともできます。

※ 更新可能期間の延長になりますので、更新ができる期間(誕生日の前後1ヵ月間)になってから延長手続の申請に来ていただくようにお願いします。

手続きできる場所、時間

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/corona/entyoindex.htm

警察署、警部派出所休日を除く月曜日から金曜日

午前9時から午前11時30分
午後1時から午後4時30分

各運転免許更新センター休日を除く月曜日から金曜日

午前10時から午前11時
午後2時から午後4時

日曜日

午後2時から午後4時
※ 但馬運転免許センターは日曜日の午後2時から午後4時のみ
※ 交番では手続きできません。

手続きに必要なもの運転免許証

継続する業務について

運転免許の再交付、記載事項変更、申請取消手続き、運転経歴証明書交付申請及び有効期間の延長措置については、通常通り行っています。

学科試験・技能試験の休止について

明石運転免許試験場での学科試験・技能試験は、引き続き休止します。
※ 有効期間を過ぎたいわゆる「特定失効者」(運転免許証の有効期限切れ)の申請手続は、令和2年4月21日(火)から再開します。
なお、但馬運転免許更新センターで行っていた学科試験・技能試験については、4月16日より休止。

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/corona/index_akashishikenjyou.htm#koushin1

6月1日から再開

【兵庫県】運転免許更新業務、再開|6月1日から

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