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【兵庫県】緊急事態宣言 徹底要請|3月7日まで

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兵庫県は、年明け以降の感染拡大状況を踏まえ、1月9日、京都府及び 大阪府とともに国に対して緊急事態措置実施区域への追加を要請し、今月13日から緊急事態措置実施区域に指定されたことを受け、1月14日より以下の取組を行います。

政府の緊急事態措置実施期間延長の発表に伴い、期間が3月7日まで延長されました。

緊急事態宣言 徹底要請

期間

令和3年1月14日(木)から2月7日(日)まで(兵庫県全域)

令和3年1月14日(木)から3月7日(日)まで(兵庫県全域)

営業時間の短縮等

飲食店は、20 時までの営業、酒類提供は 19 時までとすることを特措法 に基づいて要請します。

劇場、集会場、運動施設、遊技場などの施設は、20 時までの営業、酒類提供は 19 時までとすることについてご協力をお願いします。

営業時は、業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策宣言ポスターの掲示、新型コロナ追跡システムの導入をお願いします。

外出自粛等

緊急事態宣言対象地域をはじめ、リスクのある場所への出入りを自粛、 20 時以降の徹底した不要不急の外出の自粛を強くお願いします。

毎日の検温、マスクの着用などの健康管理や換気を徹底してください。

発熱、息苦しさ、味覚の異常など症状のある場合には、出勤、通学等を控えるとともに、すぐにかかりつけ医などに電話相談してください。

テレワーク等の推進

人と人との接触機会を減らすため、在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議などにより「出勤者の7割削減」をお願いします。

イベント開催要件の見直し

イベントは、人数上限 5,000 人かつ屋内にあっては収容率 50%以下、 屋外にあっては人と人との距離の十分な確保をお願いします。

兵庫県緊急事態措置コールセンター

(緊急事態措置に関するご相談)

電話:078-362-9858
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日も開設)

関連リンク

【飲食事業者向け】緊急事態措置に係る飲食店等に対する営業時間短縮の要請について

【事業者向け】緊急事態措置に係る施設の使用制限の協力依頼について

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