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【レジ袋有料化】前倒し推奨。2020年7月1日スタート|全国でプラスチック製買物袋の有料化が開始

【レジ袋有料化】前倒し推奨2020年7月1日スタート|全国でプラスチック製買物袋の有料化が開始

対象となる事業者・買物袋は

対象となる事業者

容器包装リサイクル法第7条の4の規定に基づき、その事業において容器包装 を用いる者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の 合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業(以下、 単に小売業という(※1))を行うもの(指定容器包装利用事業者)。

※1…各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車 部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、 書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫 煙具専門小売業 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法 律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)

「小売業に属する事業を行うもの」とは容器包装を用いる事業が小売業に属する者を意味している、ということで製造事業者や卸売業者が、製品をショッピングモールや百貨店で販売する場合 例)美容サロンで、美容グッズを販売する場合 等があげられています。

※販売行為が事業として行われるものでない場合は、本制度の対象外

省令に基づく有料化の対象とならない者であっても、自主的取組として、同様の措置を講じることを推奨

対象となる買物袋

省令に基づく有料化の対象となる買物袋の基本定義

消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋

省令に基づく有料化の対象外となる買物袋

a. プラスチックのフィルムの厚さが 50 マイクロメートル以上のもの

繰り返し使用することが可能であり、プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するものとして、省令に基づく有料化の対象外(表示が必要)

b. 海洋生分解性プラスチックの配合率が 100%のもの

必要な表示:海洋生分解性プラスチックの配合率が 100%であることが第三者 により認定又は認証されたことを示す記載又は記号

関連

プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン(PDF)

経済産業省「2020年7月1日よりレジ袋有料化スタート」

 

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