兵庫県は12日、新規感染者数が過去最多の728人になったことを踏まえ、2日より行っている「まん延防止等重点措置」の対象区域が8月16日から、但馬地域を除く全市町が「まん延防止等重点措置区域」に指定。
※但馬地域(豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町)を除く兵庫全市町がまん延防止等重点措置の措置区域。
※北播磨・中播磨・西播磨・丹波・淡路地域が新たに追加
まん延防止等重点措置(拡大後)
区域 | 全域 (措置区域:神戸市、阪神南・阪神北・東播磨・北播磨・中播磨・西播磨・丹波・淡路地域) |
期間 | 令和3年8月16日(月)から8月31日(火)まで(16日間) |
外出自粛等
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を要請
- 外出する必要がある場合にも極力家族など少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動することを要請
- 特に感染拡大地域への往来及び県境を越えた往来の自粛を要請
- 時短要請時間外に飲食店等に出入りしないことを要請
- 感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など)の利用の自粛を要請
- 酒類を購入し、店舗の店先・路上・公園等での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請
飲食店 遊興施設(*1) 結婚式場(*1)
*1 食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている施設
【措置区域】(神戸市、阪神南・阪神北・東播磨・北播磨・中播磨・西播磨・丹波・淡路地域)
○時短要請等
・5時~20時の営業時間短縮を要請
・酒類提供(*3)を行わないことを要請
・カラオケ設備の利用自粛を要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)
○感染対策の徹底を要請
※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨
*3 酒類提供は、利用者による酒類の店内持込みを含む
【その他区域】(但馬地域)
〔特措法第24条第9項〕
○時短要請等
・5時~21時の営業時間短縮を要請
・酒類提供(*3)は11時~20時とすることを要請(酒類提供の要件:「一定の要件」を満たすこと)
・カラオケ設備の利用自粛を要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)
○感染対策の徹底を要請
※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨
多数利用施設
*2 食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けていない施設
【措置区域】(神戸市、阪神南・阪神北・東播磨・北播磨・中播磨・西播磨・丹波・淡路地域)
種類 | 要請内容 |
運動・遊技施設 | ・21時までの営業時間短縮の協力依頼 ・酒類提供(*3)は11時~20時とすることを要請 (酒類提供の要件:「一定の要件」(*4)を満たすこと) ・イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を 要請 ・入場整理の実施を要請 ・業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を 要請 |
劇場、映画館等 | |
集会・展示施設 | |
博物館等 | |
ホテル・旅館(集会の用に供する部分) | |
遊興施設(*2) | |
商業施設(生活必需物資を除く) | |
サービス業(生活必需サービスを除く) |
※イベント開催及び映画上映の場合は、21時までの営業時間短縮要請等
【その他区域】(但馬地域)
種類 | 要請内容 |
運動・遊技施設 | ・20時までの営業時間短縮の協力依頼 ・酒類提供(*3)を行わないことを要請・イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を 要請 ・入場整理の実施を要請 ・業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を 要請 |
劇場、映画館等 | |
集会・展示施設 | |
博物館等 | |
ホテル・旅館(集会の用に供する部分) | |
遊興施設(*2) | |
商業施設(生活必需物資を除く) | |
サービス業(生活必需サービスを除く) |
※イベント開催及び映画上映の場合は、21時までの営業時間短縮要請等
イベント
〈国の開催基準を踏まえ決定〉
区分 | 収容定員 | 人数上限 |
大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの | 100%以内 | 5,000人 |
大声での歓声・声援等が想定されるもの | 50%*以内 |
(収容定員と人数上限のいずれか小さい方)
*異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内)内では座席間隔を設けなくともよい。
・21時までの営業時間短縮を要請
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