特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成十六年法律第七十八号
第六章 罰則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二 偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けた者
三 第七条又は第九条の規定に違反した者
四 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者
五 第九条の三第一項又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第四号に該当する者を除く。)
二 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
三 第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした者
四 第二十条第三項の規定による命令に違反した者
五 第二十三条の規定に違反した者第三十四条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三 第二十四条の二第一項の規定による立入検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第三十二条 一億円以下の罰金刑
二 第三十三条 五千万円以下の罰金刑
三 前二条 各本条の罰金刑
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罰金300万円て怖いよー(PC)
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