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【兵庫県】緊急事態宣言の発令を受け兵庫県対処方針発表。県内全域対象

兵庫県は新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発令されたことを受け、感染拡大防止や県民生活・県民経済の安定に向け緊急事態措置を実施することを発表しました。

区域

兵庫県全域

期間

2020年4月7日~2020年5月6日

緊急事態措置

医療体制

・患者の増加傾向を踏まえ、一定の感染症予防策等が講じられた病床500床を確保することや宿泊施設を確保し、医師・看護師等医療体制を整備、 医療用マスク・防護服等の確保など

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学校等

緊急事態宣言を受け、県内全ての県立学校を4月9日から5月6日まで、臨時休業。

市町立学校・園(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園・幼稚園型認定こども園)においても同様に5月6日まで臨時休業を要請。なお、幼稚園・幼稚園型認定こども園の預かり保育は必要に応じて設置者で判断。

県立大学をはじめ、県内大学、高専、私立学校に5月6日まで臨時休業を要請。

社会福祉施設

感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業の継続を要請し家庭での対応が可能な場合などは、可能な限り利用の自粛を要請。

合計11項目

その他「事業活動への支援等」「社会教育施設等」「事業継続等の要請」「イベントの開催自粛要請」「外出自粛要請(法第45条第1項)」「海外からの帰国者への対応」「風評被害対策等」「庁内の対応」など合計11項目

詳細(兵庫県ホームページ)

新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針(令和2年4月7日)ホームページ

新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針(令和2年4月7日)(PDF:535KB)

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