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【GO TO EAT】兵庫県の食事券は10月29日利用開始、使えるお店は準備中

【Go To Eat ひょうご】プレミアム付食事券の加盟店登録が延長

対象飲⾷店

受付期間令和2年12月18日(金)まで

※食事券利用可能期間延長に伴い、新規加盟店登録を当面の間追加受付(3月末頃迄予定)

日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の中分類「76 飲食店」に分類される飲食店(主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店)であり、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得た事業所でかつ、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組むことを本事業の参加条件にすることとし、その取り組み内容を店頭で掲示している飲食店になります。

ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、以下「風俗営業報」という。)第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」を営む飲食店は対象外となります。

⽇本標準産業分類「76飲⾷店」に該当する飲⾷店

店内飲⾷をメインとしないもの(宅配ピザ屋などのデリバリー専⾨店、持ち帰り専⾨店、移動販売店舗(キッチンカー)、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など)は「76飲⾷店」に該当せず、対象外

「76 飲⾷店」であっても、客への接待・遊興などを伴う飲⾷店※は除外

キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)は対象外。※⾵営法の「接待飲⾷等営業」、「特定遊興飲⾷店営業」に該当する飲⾷店。

対象 飲⾷店

⾷堂、レストラン・専⾨料理店(⽇本料理店など)・そば、うどん店・すし店・酒場、ビヤホール・喫茶店・オーセンティックバー など

対象外飲⾷店

デリバリー専⾨店・持ち帰り専⾨店・移動販売店舗(キッチンカー)・カラオケボックス・キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、・ホストクラブ・スナック・料亭(接待を伴うもの)

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