宍粟市では離職等により経済的に困窮し住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人を対象に、住居確保給付金を給付し就労支援等を実施します。
給付額は単身世帯で3万2300円、3人~5人世帯:4万2000円など。給付する期間は原則3か月間で求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に3回まで延長できます。(最長12ヶ月間)
住居確保給付金の給付
給付額 |
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給付期間 | 給付する期間は原則3か月間です。 ただし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に3回まで延長できます(最長12か月間) |
給付方法 | 入居住宅の貸主等に市から直接給付金を振り込み |
受給要件
住居確保給付金の給付を受けるためには、次の8つの要件に該当することが必要です。職業訓練受講給付金をもらう人は、住居確保給付金より職業訓練受講給付金を優先して受け取ってください。
詳細
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