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購入前に確認を『その海外お土産、日本の家族や友人に渡せないかも』

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経済産業省の内部部局の一つ、貿易経済協力局は7日、『そのお土産、日本の家族や友人に渡せないかもしれません…』としたニュースリリースを発表。

年末年始などに外国旅行を計画されている方向けに外国で購入する製品がワシントン条約で規制されている可能性があるとして注意を呼びかけました。

ポイント

  • 外国へ行かれる際は、お土産やご自宅での使用のために購入予定の品物がワシントン条約規制の対象かどうかを事前に確認

持ち込み禁止となるのは絶滅のおそれがあり、国際取引の影響を受けているもので、インドニシキヘビやオーストリッチの皮革製品や、トラやヒョウなどの毛皮や敷物などが挙げられています。

購入前に確認を『その海外お土産、日本の家族や友人に渡せないかも』

©経済産業省「ワシントン条約の対象となる製品の例」

なおキャビア(125g)までや、サボテン(レインスティック)、ニシキヘビ(二胡)などの楽器については国際取引を規制する必要があるものの、税関申請をすれば日本に持ち込みが可能となっています。

海外でのお土産購入で失敗しないためには?(経済産業省)

  • 購入前に、販売店にワシントン条約で規制されている動植物が含まれているかどうか、確認しましょう。
  • 含まれている場合、輸出許可書の発行をお願いしましょう(発行が必要でない場合もあります)。
  • 販売店が規制対象かどうか把握していない場合には購入を控えて、別の店舗で買うことも考えてみてください。

海外旅行者などによる製品(みやげ品)等の輸入差し止め事例

漢方薬・ぬり薬・酒類クマの胆嚢、トラ、ジャコウシカ、コブラなどの成分を含んだもの
はく製・標本カメ、ワニ、タカ、ワシ等のはく製、チョウの標本
革製品ワニ、ヘビ、トカゲ等の革を使用したハンドバッグ、財布、ヘビ革を使用した胡弓等
その他の製品象牙の印材・彫刻品、べっこう製品、クジャクの羽、サンゴ、ダチョウの卵等
生きた動物・鳥類・魚類カメ、サル、ヘビ、カワウソ、カメレオン、オウム・インコ、サンゴ、アジアアロワナ等
植物サボテン、ラン、トウダイグサ、ヘゴ、ソテツ、アロエ等
お知らせ (METI/経済産業省)
経済産業省のホームページ。貿易管理。ワシントン条約関連のお知らせです。

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