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デジタル技術を活用した来所不要の失業認定。全国9所のハローワークで実施

厚生労働省

原則として受給資格者が4週間に一度ハローワークに来所し、対面で労働の意思及び能力を確認することが求められる、雇用保険における基本手当の支給。

厚生労働省職業安定局は21日、離島での試行実施されている、デジタル技術を活用した来所によらない失業認定について「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)に基づき、大規模労働局9所※1のハローワークにおいて新たに実施することを発表。

対象となるのは1.障害がある方や子育て中の方など来所が難しい方々、2.計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける方々が対象となっており、令和5年7月24日以降に最初の手続き(受給資格決定)を行う方のうち、希望者が対象となります。

厚生労働省は、引き続き、ハローワーク業務のデジタル化に取り組むとともに、雇用保険による基本手当等の適正な支給や職業相談・職業紹介の充実に力を入れていく予定です。

デジタル技術の導入により、障害がある方や子育て中の方など、来所が難しい方々にとって、より便利で利用しやすい失業認定手続きが実現することでしょう。

今後のデジタル化によるハローワーク業務の充実に期待が寄せられています。

※1

北海道労働局(函館所)、宮城労働局(仙台所)、東京労働局(品川所)、新潟労働局(新潟所)、愛知労働局(名古屋中所)、大阪労働局(梅田所)、広島労働局(広島東所)、香川労働局(高松所)、福岡労働局(福岡中央所)

デジタル技術を活用した来所不要の失業認定。全国9所のハローワークで実施

デジタル技術を活用した来所不要の失業認定。全国9所のハローワークで実施

 

初回公開日:2023年07月22日

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