2025年6月1日から、兵庫県内でキッチンカーの営業許可が一本化され、県内のどの保健所で許可を取得しても、兵庫県全域で営業が可能になります。
これにより、これまで必要だった市ごとの営業許可取得が不要となり、キッチンカー事業者の負担が軽減される見込みです。
背景と変更点
これまでは、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の保健所設置市と、それ以外の地域を管轄する兵庫県で、それぞれ営業許可が必要でした。
しかし、本年3月1日に関西広域連合が「飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定し、設備基準ごとに提供可能な食品が整理されたことを受け、兵庫県内の保健所設置市と兵庫県が協議し、新ルールが決定しました。
対象となる業種
食品衛生法に基づく営業許可業種のうち、以下のものが対象となります。
- 飲食店営業:関西広域連合が定めた共通基準を満たしたキッチンカー
- 魚介類販売業・食肉処理業:2021年6月1日以降に営業許可を受けたもの
営業許可の取得方法
2025年6月1日以降は、次のいずれかの手続きを行うことで、兵庫県全域で営業が可能になります。
- 新規で営業許可を取得する(6月1日以降の申請者)
- 既に許可を取得している場合、管轄の保健所で届出や申出を行う(手数料不要)
※営業設備の基準を満たすために改修が必要な場合があります。
期待される影響
今回の営業許可の一本化により、キッチンカー事業者は営業エリアを拡大しやすくなり、地域のイベントや観光地での出店がよりスムーズになります。
また、許可取得にかかる手間やコストの削減にもつながり、新規参入のハードルも下がることが期待されます。
これからキッチンカーの開業を考えている方や、既に営業中の事業者は、新ルールの詳細を確認し、適切な手続きを進めるようにしましょう。
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