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2割に。一定以上所得のある後期高齢者の医療費負担

厚生労働省

2022年(令和4年)10月1日より、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、現行の1割負担から2割に。

医療費負担の変更は、2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれていることや、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっていることから見直されるもので、変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方となっています。

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円まで(入院の医療費は対象外)に抑える配慮措置があります。

窓口負担割合2割の対象となるかどうか

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定。

2021年中の所得をもとに、一般的には2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証が送付されます。

2割に。一定以上所得のある後期高齢者の医療費負担

  • ※1 後期高齢者医療の被保険者とは 75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
  • ※2 「課税所得」とは 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、 所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
  • ※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  • ※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
  • ※5 「その他の合計所得金額」とは 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

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