財務省は25日、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法により、資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(25個人)に対し次の資産凍結等の措置を実施することを公表。
またロシア連邦の特定団体として指定された81団体への輸出等に係る禁止措置が行われます。
措置の内容
資産凍結等の措置
外務省告示(3月25日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(25個人)に対し、支払規制及び資本取引規制の措置を実施。
主にロシア連邦の政治家、外交官の親族が対象。
支払規制 | 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。 |
資本取引規制 | 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。 |
ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(3月25日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された81団体への輸出等に係る禁止措置を実施
ロシア連邦への奢侈品の輸出禁止措置
ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁止する措置を導入
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