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新型コロナQ&Aに「まん延防止」追加

厚生労働省

厚生労働省は4月12日、「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」について「まん延防止等重点措置」「まん延防止等重点区域」に関係した項目を追加したことを発表。

兵庫県でも5月5日までの「まん延防止等重点区域」に指定されたことは記憶に新しいところですが、「まん延防止等重点措置」と「緊急事態措置」はどう違うのか「まん延防止等重点区域」に指定された区域で注意することが新たに追加されました。

追加項目

「まん延防止等重点措置」とは何ですか。「緊急事態措置」とはどう違うのですか。

「まん延防止等重点措置」は、国民生活への影響が特に大きい緊急事態宣言を発出するような事態とならないよう、都道府県知事が期間、区域、業態を絞った営業時間変更等の措置を講じ、感染拡大を抑えるための制度です。

「まん延防止等重点措置」としての要請は「緊急事態措置」と異なり、事業者への休業要請や住民に対する全面的な不要不急の外出自粛の要請を行うことは出来ませんが、都道府県知事は、地域の感染状況に応じて、期間と区域、業態を絞って、事業者に対し、営業時間変更、入場者へのマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置や適切な距離の確保による飛沫感染防止策などを講ずるよう要請することができます。(Q&Aより)

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

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