神河町では、ポストコロナを踏まえた販路開拓、事業継続、商品・サービス開発等にかかる事業所独自の前向きな取り組みを支援する「新型コロナウイルス対策商工業者等支援事業」を実施。
対象は町内の産業・商工業・観光振興を支える中小企業および小規模事業者並びに個人事業主。補助対象経費の3分の2、上限30万円の補助金となっています。
新型コロナウイルス対策商工業者等支援事業補助金
補助対象者 | (1) 神河町内に事業所を有し、神河町において法人登記のある中小法人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人および同法上の中小企業の基準に該当する資本金若しくは出資金または従業員数である法人、組合等をいう。)および小規模事業者並びに個人事業主で、本事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者 (2) 町税等町の徴収金を滞納していない者 (3) 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)第7条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でない者 |
補助対象事業 | ポストコロナを踏まえた販路開拓、事業継続、商品・サービス開発・業務効率化(生産性向上)等にかかる事業所独自の前向きな取り組み。 |
補助金の額 | 補 助 率 補助対象経費の2/3、上 限 額 30万円(消費税は含まない) |
補助対象経費
対象経費の概要
1.補助対象となる経費は、次の(1)から(3)の条件をすべて満たすものとなります。
- (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象経費の項目
2.補助対象となる経費は次に掲げる経費です。
- (1)機械装置等費
- (2)広報費
- (3)展示会等出展費
- (4)旅費
- (5)開発費
- (6)資料購入費
- (7)雑役務費
- (8)借料
- (9)専門家謝金
- (10)専門家旅費
- (11)設備処分費
- (12)委託費
- (13)外注費
※上記以外の経費は本事業の補助対象経費外となります。
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