20日、Twitterでは「ヘルメット」「努力義務」がトレンド入り。
令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」で盛り込まれていた自転車の全利用者に対しての「自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務」の施行日が2023年4月1日から始まることをうけたもので、ネット上ではさまざまなコメントが飛び交いました。
警視庁によればヘルメット未着用者の死亡率のは着用者と比較して3倍といいます。自転車運転者全員への「ヘルメット着用」の努力義務が盛り込まれた背景についてはその死亡率の高さがありました。
ヘルメット着用啓発リーフレット(警視庁・都道府県警察)
「義務」と言われると「強制、絶対」というイメージがありますが、「努力」ということで、なんだか着用しなくてもいいような気分になりますが、実際にはどういうことなのでしょう。
「努力義務」とは法律内で「~するよう努めなければならない」と規定されるもので法的拘束力はないため、違反したとしても罰則はありませんが、事故などの際に「努力義務に違反している」と損害賠償を請求されるケースも考えられるでしょう。
現時点では
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」より
またあわせて
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」より
と、なっており、施行日前(2023年4月1日以前)では自転車のヘルメット着用の努力義務については法律では13歳以下に限定されていますが、2023年4月1日以降は「自転車運転をする全員」「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるとき」と着用の努力義務の範囲が拡大。
都道府県によってはすでに65歳以上(大阪府 2016年4月)、自転車通勤者がいる事業者、自転車レンタルを行う事業者(愛知県 2021年10月)など条例などで努力義務をおこなっているケースもあり、今回の施行によって他の都道府県でも自転車運転者以外への努力義務範囲も拡大することも予想されます。
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