2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ。
2018年(平成30年)6月13日に、民法の定める成人年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」が成立、施行されるものですが、ちらほら聞こえてくる「変わること」「変わらないこと」。
2022年4月1日時点で自身が満18歳、19歳、身近な人に対象となる人がいる場合は気になるところではないでしょうか。
「成年年齢」18歳への変更
変更はいつから?
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
変更する理由
憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。
こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流(法務省)
成年年齢を18歳に引き下げることで18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことになる、と考えられています。
「18歳 成年」できること、できないこと
できること | できないこと(従来とおり20歳以上) |
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「未成年者控除」「相続時精算課税」も成年年齢変更に伴い変更されますが、主だったものとしては上記表のとおり。
今までは「未成年者取消権」によって、20歳未満の契約を取り消すことができましたが契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
4月1日以降、成年年齢は18歳となりますが、2022年4月1日より前に「成年」を条件として交わされた契約については20歳のまま。
例)「子が成年に達するまで養育費を支払う」
このようなことから定義が変わる恐れのある事柄については「20歳まで」等、明確に期間を定めることが望ましいと法務省。
改正「少年法」
民法の成年年齢は18歳に引き下げられますが、「少年法」では18・19歳であっても「特定少年」として引き続き少年法の適用対象として全ての事件を家庭裁判所に送ります。
原則として、更生のための保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みは維持されます。
18歳でも実名報道になるケース
成年年齢の引下げにより、責任ある主体として社会に参加することが期待される立場となることから17歳以下の少年とは異なる特例として18・19歳については原則逆送対象事件を拡大。逆送されて起訴された場合、実名報道されます。
少年(20歳未満)ではあるが、刑事処分が相当と判断され、家庭裁判所では受けずに管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致。
「16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」に加え、「18歳以上の少年の犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」が逆送対象に追加されました。
判決で有期の懲役が科される場合
17歳以下の少年 | 最長15年以下の範囲で,刑の長期と短期を定める不定期刑(例:懲役5年以上10年以下) |
18歳・19歳(特定少年) | 20歳以上と同様に、最長30年以下の範囲で定期刑(例:懲役10年) |
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