暑い夏の太陽が照りつける2020年8月。本来であれば海やプールに山あそびと夏の休暇を満喫する月だったはずの方も多いと思いますが2020年はコロナ禍真っ只中。
観光業を支援する「Go To トラベル」キャンペーンが7月末より始まり、すでに利用されている方もいらっしゃいますが「Go To トラベル」続き展開予定の「Go To イート」キャンペーン。(※トップ動画 「Go To Eatキャンペーン事業」についての説明は、2分5秒~)
おなじ「GO TO」を冠するキャンペーンですが「Go To トラベル」は観光庁、「Go To イート」は農林水産省が実施する事業となります。
なんとなくお得になるキャンペーンが開始される、ということは分かるのですがコロナ対策で県や自治体独自の施策も行われる中、混乱してきたので改めて調べてみました。
追記
GO TO EAT キャンペーン事業
食事券(給付金767億円)
登録飲食店で使えるプレミアム付食事券(購入額の25%分を上乗せ)。事業者は商工会議所、商工会又は商店街振興組合を県・政令指定都市・特別区単位でまとめて申請する団体等を想定。
- ■地域の飲食店で使える食事券(例:1セット1万2,500円を1万円で購入)の発行事業者を都道府県、政令指定都市及び特別区単位で公募
- ■購入制限:1回の購入当たり2万円分(上記の例では2セット/人まで)
- ■おつりは出ない
- ■販売は2021年1月末まで、有効期限は3月末まで
オンライン飲食予約(給付金767億円)
オンライン飲食予約サイト(例:「ホットペッパーグルメ、ぐるなび」のようなサイト)経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回以降に飲食店で使用できるポイントを付与。
- ■昼食時間帯は500円分、夕食時間帯(15:00~)は1,000円分のポイントを付与
- ■ポイント付与の上限は、1回の予約当たり10人分(最大10,000円分のポイント)
- ■ポイント付与は2021年1月末まで、利用は3月末まで
事業の目的
Go To Eat キャンペーンは、感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、食材を供給する農林漁業者を応援するもの(農林水産省)
概要
農林水産省が実施する「GO TO EAT キャンペーン事業」ですが「オンライン飲食予約」「食事券」でそれぞれ767億円分の補助がある模様。
農林水産省が「食事券発行事業者」「オンライン飲食予約サイト事業者」「実績確認事業者」「キャンペーン参加支援事業者(相談窓口、申請案内、広報)」と直接契約を行い、飲食店は農林水産省が直接契約した事業者へ登録が必要になります。
一般の利用者としては
「オンライン飲食予約サイト」を利用する頻度が高いようであれば予約サイトから、予約サイトを利用しない場合は飲食店が登録飲食店かどうかを確認できる必要があります。
また「オンライン飲食予約サイト」経由の場合、【次回つかえる】ポイントとなること、【利用時間が15時前後で異なるポイント額】というのも注意点。
どこで使える?
7月21日~8月7日まで公募を行い、8月下旬に事業者と契約
ということで8月18日現在、「Go To イート」は開始前。
食事券は
準備が整った地域から順次実施
ということですが「販売は2021年1月末まで、有効期限は3月末まで」ということで早急な準備が必要となりそうです。
オンライン飲食予約によるポイント付与
状況を踏まえて開始時期を検討
こちらについても「ポイント付与は2021年1月末まで、利用は3月末まで」ということで早急な準備が必要となるのは食事券と同様。
また資料によると
「事業開始に先立って、新型コロナウイルス感染症対策分科会に事業内容を説明し、その意見も踏まえて最終的な実施内容を決定する」
ということで新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては内容が変更になる可能性もありそうです。
事業の流れ
「令和2年7月 Go To Eat キャンペーン事業について」の資料によると「Go To Eat」の流れは上記のように。「食事券発行事業者」「オンライン飲食予約サイト事業者」から一般利用者に対してそれぞれ767億円の給付金分が支払われる事業ですが委託契約分を含むと全体でどれぐらいの事業規模なのかも気になるところ。
給付金の適正執行を確認する「実績確認事業者」についても注目されることでしょう。
Go To キャンペーン事業
ちなみに「Go To イート」は政府が令和2年4月に発表している「Go To キャンペーン事業」のひとつで「①Go To Travel」「②Go To Eat」「③Go To Event」「④Go To 商店街」「⑤一体的なキャンペーンの周知」を合わせて1兆6,794億円の補正予算案額となっています。
Go To Eat キャンペーン Q&A 例 実施事業者向け
食事券
テイクアウト・デリバリーは食事券の対象となりますか。
登録飲食店が自ら行うテイクアウト・デリバリーを対象とすることはできます。なお、「持ち帰りすし」、「持ち帰り弁当」、「宅配ピザ」等の「持ち帰り・配達飲食サービス業」は、そもそも本事業の対象外です。
商工会等の会員でない企業も対象飲食店に含めるのですか。
商工会等が管轄している地域の非加盟の飲食店から申請があった場合には、手数料なしで、食事券の登録飲食店として扱うこととしてください。なお、飲食店を商工会等の会員にする必要はありません。
食事券の発行にあたり、独自のプレミアム分を上乗せすることは可能ですか。
上乗せすることは可能です。その場合、給付金については、独自のプレミアム分と明確に区分経理してください。また、委託費についても、プレミアム額の比率に応じた経費を按分するなど合理的な方法により算出して、区分経理してください。
オンライン飲食予約
テイクアウト、デリバリー、ケータリングはポイント付与の対象となるのですか
テイクアウト、デリバリー、ケータリングは、ポイント付与の対象外となります
テイクアウトにポイントは使えますか
システム上利用可能な場合には、使えます。
「食事券については額面に25%上乗せ(例 12500円を10000円で購入)」ということは分かりましたが、オンライン飲食予約によるポイントについて疑問が。
このあたりは事業の詳細が発表され次第、追記していきます。
追記
2020年9月15日
公式サイトが公開。
が、開始日時は不明
2020年9月14日
オンライン飲食予約事業については、参加飲食店の登録はまだ開始しておりません。
2020年9月8日「食事券発行事業 各地域の状況一覧」が公開
2020年9月8日、食事券の販売、オンライン飲食予約によるポイント付与についてはまだ開始されておりませんが農林水産省のホームページにて「各地域の状況一覧(HP及び問合せ先)」が公開されました。
9月8日現在、「各地域」として35府県の欄が確認できました。北海道、沖縄、東京は記載なし。
見る限り、まだまだ詳細が埋まっていない様子。
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