兵庫県でコロナ感染に対する県民の不安感を解消するとともに、県内の飲食店等での感染拡大予防対策の推進を図る「新型コロナ対策適正店認証制度」が開始。
新型コロナウイルス感染症対策を実施している飲食店等を県が実地確認の上、認証し公表するもので、対策項目をクリアの上、申請することで対策適正店には「新型コロナ対策認証店」のステッカーが交付。
交付申請書は、各県民局・県民センター、市役所、町役場でも配布しており、交付申請受付は6月24日から開始されています。
新型コロナ対策適正店認証制度
対象 | 兵庫県内にある客席を設ける飲食店及び喫茶店 ※テイクアウトのみの営業形態は対象外 |
交付申請受付 | 令和3年6月24日(木曜日)から県ホームページからの認証ステッカー交付申請受付を開始します。 ただし、インターネット環境がないなどにより電子申請ができない場合は、郵送により申請を受け付けます。(郵送する場合の送料は負担) |
新型コロナ対策適正店認証ステッカー
認証までの流れ
- (1)県のホームページ又は郵送により交付申請
- (2)申請書類を書類審査
- (3)日程調整の上、現地立入り調査
- (4)調査結果を踏まえ、認証基準に適しているか審査 → 認証ステッカーの交付
対策項目(以下対策済みのこと)
対策項目チェックリスト①
※「1」~「3」については「1及び2」又は「3」のいずれかを満たしていれば可
※「7」~「9」について「7」、「8」又は「9」のいずれかを満たしていれば可
1 | アクリル板等(パーティション)の設置 | 座席と座席の間にパーティションを設置している (同居家族等であることが確認できる場合は例外的に パーティションを外す運用を認めても良い) |
2 | アクリル板等(パーティション)の設置 | パーティションの高さは、目を覆う程度の高さである (参考)17歳男性の平均座高は、92cm(平成27年度学校保健統計調査) |
3 | 座席の間隔の確保 | 座席の端と座席の端の間隔を1m以上確保している |
4 | 手指消毒の徹底 | 店内入口に消毒液を設置している |
5 | 手指消毒の徹底 | 入店時に従業員が手指消毒の実施を来店者に呼びかけている (入店時に難しい場合は注文時) |
6 | 食事中以外のマスク着用の推奨 | 食事中以外のマスク着用を掲示又は呼びかけにて行っている |
7 | 換気の徹底 | 【建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設(*)(換気設備を備えている場合)】 建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしている |
8 | 換気の徹底 | 建築物衛生法の対象外施設】 換気設備により換気を行っている |
9 | 換気の徹底 | 建築物衛生法の対象外施設、建築物衛生法の対象施設(換気設備を備えていない場合)】 窓・ドア等を定期的に開放している |
10 | 入店制限 | 同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内としている。 |
対策項目チェックリスト②
「対策項目チェックリスト①」に加え、対策が必要。
11 | 時短要請遵守 | 要請された営業時間を遵守している。 |
12 | カラオケ設備の提供自粛 | カラオケ設備の提供をしていない。(カラオケボックスを除く) |
13 | 長時間飲食にならないよう呼びかけ | 長時間(2時間程度以内)の飲食にならないよう呼びかけている。 |
14 | 体調がすぐれない人への対応 | 体調がすぐれない従業員が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作っている。 |
15 | 感染防止対策宣言ポスター | 「感染防止対策宣言ポスター」を掲示している。 |
COMMENT
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弊社の食事処は、立地条件より乗用車以外での来店が考えられないため、4人掛けテーブルを同一車両の来店者利用とし、テーブル間の距離を広くとって、他のグループと
弊社の食事処は、立地条件より乗用車以外での来店が考えられないため、4人掛けテーブルを同一車両の来店者利用とし、テーブル間の距離を広くとって、他のグループとの分離を基本に営業しているため、テーブル上にアクリル板等の仕切りは設けていない。
当然、同じテーブルでは座席間の距離は確保できていない。
同一車両来店者は、同居家族と同じ取り扱いとしているが、この場合認証店にはなりえないのか?認められない場合、同じ車両で来店した方同士をあえて仕切る必要があるのでしょうか。(PC)