宍粟市では利用客が安心して飲食店を利用できる環境設備を強化するために、感染症拡大防止対策に要する経費を助成します。
対象者 | 宍粟市内飲食事業者 |
対象経費 | 感染症拡大を防止するために要する経費で、令和2年10月1日以降に発注し、令和2年12月31日までに支払いが完了したもので、令和3年1月31日までに設置もしくは工事を完了していること。ただし、消費税は対象外 |
対象となる設備の例 | サーモカメラ 非接触体温計 新たに間口を設ける換気扇 空気清浄機や加湿器(エアコン等を除く) 飛沫感染防止アクリル板や透明ビニールカーテン、パーテーション 自動消毒液噴霧器(ノータッチ式ディスペンサー) キャッシュレス機器、オンライン決済システム 助成金額 |
市内飲食事業者とは
飲食事業者とは座席があり、店舗内で飲食ができる次の4つの項目に該当しない事業者です。
- 弁当、仕出し等のみを営業形態とするもの
- コンビニエンスストア
- 宿泊者のみに食事を提供する旅館等
- その他、営業の停止、廃止をしている事業者(一時的に営業していない店舗等含む)
助成金額
上限10万円(補助率10分の10以内)
ただし、1,000円未満は切り捨て
詳細
https://www.city.shiso.lg.jp/jigyosha/new_corona_jigyousyanokatahe/11613.html
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