所得税および復興特別所得税、住民税(町県民税)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の申告がはじまります。
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅での申告書の作成やe-Tax(電子送信)や郵送での提出などにご協力をお願いします。
申告期間 | 2月16日(木)から3月15日(水)まで |
申告が必要な方
- 前年中に営業、農業、不動産、配当、報酬、土地建物の譲渡、保険の満期(解約)受取金などの所得がある人
- 給与以外に所得があった人、2ヶ所以上から給与をもらっている人、前年中に退職した人で年末調整をしていない人
- 給与所得者で年末調整をしていない人、年末調整はしたが所得控除額(扶養親族等)の訂正が必要な人
- 年金受給者で給与や農業など年金以外の所得があった人
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人で収入がない人
※保険税(料)や扶養等の控除は申告が必要です。所得税の確定申告の必要がなくても町県民税の申告をしてください。
申告に必要なもの
- 給与、報酬、年金などの源泉徴収票
- シルバー人材センター派遣の人は、配分金支払証明書
- 営業、農業、不動産所得のある人は、帳簿、領収書など前年中の収入明細、必要経費がわかる書類
※必要経費は、領収書を整理して各項目ごとに支出明細を作成しておいてください。 - 保険の満期(解約)一時金、個人年金を受け取った人は、保険会社が発行した支払調書
- 国民年金、建設国保、任意継続保険料の証明書
- 生命保険料、個人年金保険料、損害保険料の証明書
※領収書では控除できません。 - 障がい者控除を受ける人は、該当者の障がい者手帳
※要支援・要介護認定を受けている人は障がい者控除に該当することがありますので申し出てください。 - 医療費控除を受ける人は、医療費の明細書
※明細書は事前に各自で作成しておいてください。
※介護サービスについては、「医療費控除対象金額」という項目が明記された領収書でないと、控除出来ません。 - 寄附金控除を受ける人は、寄附先から交付を受けた寄附金の受領証
- 初めて住宅借入金等特別控除を受ける人は、売買契約書または請負契約書の写し、登記事項証明書、
- 住民票(平成28年分以後の申告書には不要)、年末残高証明書
※増改築の場合は、前記に加え増改築等工事証明書 - 還付申告の方や新たに口座振替を希望される人は口座番号の確認できるもの
※本人名義のものに限ります。 - マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、在留カード、身体障がい者手帳のうちいずれかの1つ
- 税務署から送付されたお知らせはがき、利用者識別番号通知書等(ある方のみ)
問合せ
神河町税務課 0790-34-0961
姫路税務署が開設する確定申告会場
確定申告書作成会場開設について
期間 | 令和5年2月16日(木)~3月15日(水) 午前9時~午後4時 ※土日祝日等は除きます。 ただし、2月19日(日)、26日(日)は相談受付が可能 |
入場整理券LINEを通じたオンライン事前発行が可能です。また、LINEを利用されていない方は当日のみですが、会場にて入場整理券が受けられます。
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姫路税務署 079-282-1135
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