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危険ブロック塀等撤去助成事業 | 福崎町

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危険ブロック塀等撤去助成事業とは

平成30年12月1日に危険ブロック塀等撤去助成事業を設置しました。

○制度のあらまし

平成30年6月18日に発生した、大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊事故を教訓とし、地域住民の避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の撤去に要する費用について助成します。

対象となる危険なブロック塀等

以下の全てに該当する建築物に付属するコンクリートブロック塀又はレンガ、石造等の組積造(これに類する構造のもの及びこれに付属するものを含む)の塀

  • (1)福崎町内に設置されたもの
  • (2)個人住宅、社会福祉施設又は自治会の集会施設等に付属するもの
  • (3)道(注1)に面しているもの
  • (4)高さ80cmを超えるもので、建築基準法に適合しない項目があるもの
  • (5)その他老朽化及び損傷等により町長が危険と認めるもの

※店舗等の併用住宅は住宅以外の面積が1/2未満であるもの

※長屋、共同住宅で過半の戸数は賃貸のものは対象外です。

(注1)広く一般の通行の用に供するものをいう。ただし、専用通路や敷地内の通路を除く。

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個人住宅への補助金の額

対象工事費の2/3の額、かつ限度額20万円のどちらか低い額

補助対象となる工事

危険ブロック塀等の全部を撤去する工事

補助する期間

平成30年12月1日から平成31年3月31日まで(3月25日までに完了報告するもの)

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申請手続きの流れ

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(1)事前相談

補助対象のブロック塀になるか、事前にまちづくり課建築係へご相談ください。

(2)補助金の交付申請

補助金交付申請書を提出してください。

※様式は下記ホームページ又はまちづくり課窓口にて配布

(3)申請書の審査後この通知書を送付します。

通知があるまで工事着手しないでください。

(4)工事着手

補助金交付決定通知書が到達後、契約・工事を進めてください。

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(5)工事完了・実績の報告

補助事業実績報告書を提出してください。(平成31年3月25日まで)

(6)補助金額決定の通知

補助金の確定額をお知らせします。

その後ご指定の金融機関の口座に補助金振り込まさせていただきます。

以上で手続きは完了です。

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