2021年3月31日までの間、特例として誤認防止措置が取られている場合、税込価格を表示していなくても良かった消費者向けの値札やチラシの価格が2021年4月1日から表示必須に。
これまでは10,000円(税別)、というように誤認防止措置(消費税が別)という明確な表示があれば良かったのですが4月1日以降は総額としての11,000円(※10%の商品であれば)の価格を表示する必要があります。
誤認防止措置の具体例(2021/03/31まで)
①値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を次のように表示
②値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示
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2021年3月31日で終了
消費者のメリット
消費者目線で言えば「合計いくら必要なのか」がすぐ分かるという点
ですが販売店側にとっても言い分はありそう。
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2021年3月31日で終了
「総額表示」義務化の概要
義務化開始 | 2021年4月1日~ |
対象となる取引 | 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするとき |
対象となる表示媒体 | 商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付け |
総額表示義務のない例 | 見積書、契約書、請求書等 |
消費税「総額表示」例
総額表示していてもNGになる危険性があるパターン
総額表示のポイント
- 一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者は総額表示が必要。事業者間では総額表示義務の対象外(小売店向けチラシなど)
- 「100円ショップ」などの看板はお店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象となりませんが店内商品はすべて総額表示に
- 「1万円均一セール」などイベント名称としては利用可能なものの購入決定の際に商品に表示されている価格は総額表示が必要。
注意が必要なケース
「希望小売価格」は総額表示義務の対象外
「希望小売価格」は総額表示義務の対象ではないため、外税の場合があります。販売価格は総額表示のため、必要に応じて「希望小売価格」を税込み価格に変更する必要が出てくるでしょう。
従来の表示例
希望小売価格(税抜き) | 販売価格 |
\1,000 | \1,000(+消費税) |
2021年4月1日以降
希望小売価格(税抜き) | 販売価格 |
\1,000 | \1,100(税込み) |
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希望小売価格(税抜き) | 販売価格 |
\1,100 | \1,100(税込み) |
2021年4月から消費税「総額表示」開始
外税表示をされている店舗の場合、ゴロのいい数字や少しでも安く見えるよう外税表示にしたり、システムの都合からか外税表示にされているケースも少なからずあるのではないかと思います(ECショップを運営しているのでちょっと分かる部分も)。
猶予期間が8年あったので総額表示に対応されているお店はすでに対応済みではと思いますが、未対応の場合は3月中の印刷物や表示の切り替えを行いましょう。
参考
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間猶予されていた総額なしの価格が4月から総額表示義務化。
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