宍粟市では令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、宍粟市に出生を事由に住民登録された新生児の保護者に市独自の新生児特別定額給付金10万円が支給されます。
宍粟市独自の給付金
コロナウイルス感染症による社会経済への影響が継続するなか、国の特別定額給付金の対象となっていない新生児をもつ保護者への経済的支援を目的とした宍粟市独自の給付金です。
給付対象者
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、宍粟市に出生を事由に住民登録された新生児の保護者が対象。
ただし、申請日まで引き続き新生児の住民登録が宍粟市にあることが必要。
DV等を理由に避難している場合や新生児が施設に入所している場合など特別な事情がある場合は、地域創生課へご相談ください。
給付金額
新生児一人につき10万円を給付
申請期限
令和3年4月15日
詳細
宍粟市ホームページ
https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/joseiteate/11158.html
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