平成29年度より、若者世帯の定住を促進し、人口の確保と増加を図り、町の活性化に寄与することを目的に、市川町に定住し住宅を取得した方に対して、市川町若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱に基づき、奨励金が交付されます。
市川町若者定住促進住宅取得奨励金の制度について
※ 市川町若者定住促進住宅取得奨励金は、所得税法上「一時所得」として取り扱うことになり、課税対象となります。留意して下さい。
対象期間
平成29年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで
対象条件
奨励金を受けるには、次の条件をすべて満たしていること。
(1) 婚姻関係にある方で、夫婦の年齢の合計が申請年度の4月1日時点で80歳未満であること。
(2) 平成29年4月1日以後に住宅を新築又は中古住宅を購入若しくは増築(注)を行った新規移住者又は町内在住者であること。
(3) 申請年度内に、住宅の建築又は購入が完了するものであること。
(注) 増築については条件を満たすものに限ります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
※(1)~(3)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象から除外されます。
(4) 平成29年4月1日前に締結した工事請負契約、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請及び建築工事届により住宅を新築する方又は平成29年4月1日前に締結した売買契約により中古住宅を購入する方
(5) 住宅の建築に関し移転補償を受ける方
(6) 市町村税その他市町村に対する債務の履行を遅滞している方
(7) 過去にこの要綱の規定による奨励金の交付を受けたことがある方
※ 契約年度内に住宅の完了が出来ない場合は、窓口までお問い合わせください。
奨励金の額
(1) 新築及び増築の場合50万円。
(2) 中古住宅を購入する場合は購入金額に100分の10を乗じて得た額(1万円未満の端数が生じたときは、切捨てた額)で、上限額は30万円。
(3) 新規移住者については、移住者の世帯人数から2人を引いた人数1人につき5万円を(1)、(2)の交付額に加算する。
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