姫路は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、かつてない影響を受けている市内の観光産業の基盤であるホテル・旅館を経営している宿泊事業者を対象に、姫路市宿泊事業者給付金事業を実施することを発表しました。
給付額は客室数×3万円(1施設当たりの上限額は、100万円)。
給付金の額
ホテル及び旅館は、客室数×3万円(1施設当たりの上限額は、100万円)
簡易宿所及び下宿は、1施設につき10万円
- 1つの事業者が姫路市において複数の営業許可を受けている場合は、許可を受けている宿泊施設ごとに給付金を交付します。
- 給付金の交付は、対象宿泊施設につき1回となります。
申請受付期間
2020年6月15日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで(当日消印有効)
交付対象者
2020年6月1日において、旅館業法第3条1項の規定により旅館業の営業の許可を受け、かつ、姫路市内で営業を行っている者で、以下のいずれかに該当しない者。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 風俗営業等の規制及び業務適正化に関する法律第2条第6項第4号に掲げる営業を営む者又は社会通念上当該営業に相当する営業を営む者。
- 国、兵庫県若しくは姫路市又はこれらの者が所有する施設を地方自治法第244条の2第3項の規定により管理する者。
- 給付金の交付に係る施設が専ら研修又は福利厚生を目的としたものである者。
- 平成30年度の市税に滞納がある者。
詳細など
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/0000012856.html
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