経済産業省は「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを22日公表。
厚生労働省、財務省(国税庁)、経済産業省、消費者庁は改正の背景について依然として転売事例が多数存在するとし、経済活動の円滑な再開のためアルコール消毒製品の転売規制を導入する、としています。
3月に転売禁止となった衛生マスクに追加する形で消毒等用アルコール製品が転売禁止対象に追加。2020年5月22日に公布、施行は2020年5月26日(火曜日)から。
転売規制の対象とする製品
(既に規制対象となっている衛生用マスクに追加)
・消毒等に使用されることが目的とされているアルコール製品(医薬品、医薬部外品、その他)
転売行為の定義
・衛生用マスクと同様
関連
衛生マスク転売規制 15日0時から|Amazon・ヤフオク・メルカリは
いつから?
2020年5月26日(火) 施行
※5月26日以降に締結された売買契約に基づく「譲渡」が処罰対象(一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金)
規制対象品は
規制対象 | 通常は規制対象外 |
消毒用エタノール 手指消毒液 消毒用タオル エタノール含浸綿 殺菌消毒薬 ハンドソープ 等 | 口中清涼剤 体臭防止剤 育毛剤 薬用シェーブローション 等 |
<エタノール濃度が60vol%以上 かつ 除菌等製品※2> 食品添加物(一部のエタノール製剤) 除菌製品(除菌ジェル、除菌シート、 除菌タオルなど) 酒類(一部のスピリッツなど) 酒類に不可飲処置を施したもの 等 | <エタノール濃度が60vol%未満の製品> 空間用消臭剤 掃除用シート 等 <除菌等以外の用途の製品※2> 古酒 香水 用洗浄剤 等 |
※「あくまでも参考として示したものであり、ここに掲示されていない物が規制対象(規制対象外)となるわけではない。」と記載
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「体積で考えたときの濃度」のこと
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