疑似症サーベイランスの運用ガイダンスとは
国立感染症研究所から2019年3月25日に第一版が策定された「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス」(現在第三版)。
「疑似」とは「見かけがよく似ていて区別がつけにくい」という意味なので現在であれば「新型コロナウイルス感染症っぽい」患者、「サーベイランス」は「注意深く監視する、調査監視」の意味であり「新型コロナウイルス感染症っぽい患者を注意深く監視する」ガイダンス(指導や説明)、といったところでしょうか。
「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス」には定義、届出基準、指定届出機関 、報告のプロセスなどが記載
疑似症定点報告のプロセス
報告の実施においては、指定届出機関による汎用サーベイランスシステム(NESID 上のサブシステムの一つ)の入力を原則とし、システムに入力をした場合は、当該医療機関は、保健所に随時、電話連絡を入れる。尚届出様式連絡先項には医療機関の電話番号を記載する。
見ていくとこんな記載が
NESID 上の運用について
「確認済み」ステータスへの移行:保健所が、届出事例が届出基準を満たしていることが確認できた段階で、地方感染症情報センターに連絡をし、地方感染症情報センターが「確認済み」ステータスへの移行を行う。
検査自体は土日も行われているはずなのに厚生労働省のデータ上に土日は無い・・・「確認済み」ステータスへの移行を行う」という所がマニュアル操作で土日にできない、ということなのかもしれません(推測)
また「各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない」ということで兵庫県に限って言えば3日から17日までの発表数にも差異が。
厚生労働省 | 2450 |
兵庫県 | 2489 |
厚生労働省曰く、「退院時の確認検査などは含まれていない」ということですが少なからず公表数字に差異があるのがめちゃめちゃ気になります。
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