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【兵庫県】休業要請事業者への支援事業を24日審議|中小法人に100万円など

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兵庫県の休業要請に応じて休業した事業者に対して支援事業が実施されることになりました。

2020年4月において前年同月対比50%以上減少しているなど要件を満たす事業者に対して中小法人については100万円、個人事業主には50万円を支給(※飲食店及び旅館・ホテルについては中小30万円、個人事業主15万円)。

24日に開催される県議会での審議、市町長の賛同や市町議会での可決を持って採択される模様。

休業要請事業者経営継続支援事業

※24日に開催される県議会での審議内容

休業要請を行った事業者について、休業による影響を受けるため、 国の緊急経済対策の持続化給付金に加え、県・市町が協調して一定の 経営継続支援金を支給

1 対象者

(1)、(2)、(3)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人 及び個人事業主

(1) ①特措法に基づく休業要請、②特措法に拠らない協力依頼 (100㎡超~1,000㎡以下等)、③営業時間短縮の依頼(飲 食店)に応じた事業所

(2) 売上が令和2年4月において前年同月対比50%以上減少している事業者 等

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(3) 事業を休業していること

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2 支援金の額

中小法人1,000千円 個人事業主500千円

ただし、飲食店及び旅館・ホテルについては、 中小法人300千円、個人事業主150千円

3 事業区分

県・市町協調事業として実施

県負担 :2/3相当

市町負担:1/3相当

4 実施方法

・ 交付事務については、県が市町から受託して一括して実施 支援金の市町分を県が市町から受け入れ、県分とあわせて交付 [事務費は全額県負担] ・ 申請時に休業したことを証する書類の提出を求める

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