交通災害共済事業の終了
昭和43年に発足した兵庫県市町交通災害共済ですが、時代とともに社会環境が大きく変化する中で、昭和60年代より加入率の減少が続き、本制度は一定の役割を終えたと判断されましたので、今年度(令和元年度)を最終年度として、本共済事業を終了することとなりました。
見舞金請求の継続受付について
本共済の見舞金は、対象となる交通事故日の翌日から起算して2年以内に請求できます。
会員の方は、令和2年3月31日までに発生した交通事故について、下記の条件を満たすと引き続き見舞金を請求することができます。
請求期間
事故発生の翌日から2年以内に請求手続きをしてください。2年を過ぎると請求できません。
※等級決定する治療期間は事故日から1年以内のものとします。
給付対象となる事故
日本国内の道路上及び軌道上で自動車・自転車・荷車・身体障害者用車椅子・電車等に乗っていて衝突、接触、転落などによる事故、又は歩行中これらの乗り物にはねられたり、ひかれた場合。
給付対象とならない事故
- 自殺行為・天災・戦争・動乱・故意・無免許運転・酒気帯び運転
- 飛行機・船舶・ケーブルカー・ロープウェーの事故
- 幼児用乗用具・一輪車の事故
- 作業用特殊自動車で作業中の事故
- 遊園地内の汽車・電車・自動車等遊戯施設による事故
- 鉄道軌道敷地内(踏切道を除く)の事故
- 駐停車中の車両より転落、転倒等による事故
- 住宅等の庭先、工場内、作業場等一般の人や車などが自由に往来できない場所での事故
- 日常生活に直接関係しない交通乗用具による事故(祭の山車等)
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(情報:福崎町より)
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