所有者不明土地の解消に向けた取組の一環として、令和6(2024)年4月1日から相続登記の義務化がスタート。
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
神戸地方法務局 社支局(庫県加東市社)からの情報とお話を交え、調べてみました。
相続登記の義務化
制度のポイント
- 相続登記の義務化は2024年4月1日より開始
- 相続登記の申請は2024年4月1日以降は3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく申請を行わなかった場合、10万円以下の過料
※関係者が多く必要な書類を集めるのが難しい場合などは対象外
背景
「相続登記」とは不動産を持った方の相続の際に相続人が行う必要がある手続きの一つですが、費用もかかり、手続きをしなくても罰則などありませんでした。
その結果、
登記されないままの土地は、売却、活用する場合に相続人すべての利用許可が必要であったり、公共事業や再開発する場合にも手続きに多大な手間暇がかかるようになります。
- まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まない
- 不動産取引を円滑に行うことが難しい
- 適切な管理がされていないことが多く、周辺の生活環境の悪化に
また2040年には日本全国の所有者不明土地は、北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に匹敵する720万ヘクタールになるするという試算も。(「所有者不明土地問題研究会」最終報告より)
こういった背景からこれまで任意であった相続登記の申請が義務化されることになったのだそう。
神戸地方法務局 社支局 より
相続登記はお済みですか?
令和6年4月から相続登記が義務化されます。
所有者不明土地解消、空き家・空き地問題解消に向け、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性がありますが、相続人申告登記(相続登記より簡易に義務を履行できる、無料の手続)を行うことで、過料が科されなくなります。
相続登記を円滑に行うために、遺言書を残しておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺言書を法務局に預けておけば、紛失・改ざんの心配もなく、家庭裁判所の検認の手続も不要になりますので、スムーズに相続登記を行うことが可能となります。
詳しい内容は、法務省ホームページをご覧いただくか、神戸地方法務局社支局( 0795-42-0201 )へお尋ねください。
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