8月27日、総務省は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)」に対する意見募集の結果を発表。
なんだか長い省令と告示ですが、8月27日に公布され施行されました。
内容はさておき、気になったのは意見募集の結果。2021年8月7日(土)から2021年8月20日(金)までの間、提出された意見は3件で、案と無関係と判断されるものが2件の合計5件。
内容のひとつが気になる
個人番号カードを噛まれても割れないようにしてほしい。
システム(ソフト)が強くてもカード(ハード)が弱かったら意味がない。(※同一内容の御意見が他1件。)
同一内容がもう一つあったこともちょっと驚きなのですが、なんだか謎掛けをされているような。おもわず「誰が上手いこと言えと」というフレーズが脳裏によぎりそうな意見。
総務省の回答は
マイナンバーカードは、物理的な強い力が加わると破損するおそれがあるため、注意して使用していただきたいと考えております。
なお、マイナンバーカードの再交付時には再交付手数料の徴収が行われているところですが、本人の責めによらずマイナンバーカードが著しく損傷した場合に限り、再交付手数料を無料とすべきものとして取り扱っております。
とのこと。
他の意見などは総務省のホームページまで
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