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【新型コロナ対応】休業支援金・給付金の申請期限が5月末まで延長

厚生労働省
ビジネス

厚生労働省は3月末までとしていた中小企業の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限(休業期間:令和2年4月~12月)について2ヶ月間延長となる5月末までとすることを公表しました。

休業期間 変更前 変更後
中小企業 令和2年4月~9月 令和3年3月末
※下記(1)に該当する方
→ 令和3年5月末
令和2年10月~12月 令和3年3月末 → 令和3年5月末
令和3年1月~4月 令和3年7月末 (変更なし)
大企業 対象となる全期間 令和3年7月末
※下記(2)に該当する方
(変更なし)

①令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)

・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

② 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します

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