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【国内初】画像が初めて意匠登録|車両情報表示用画像

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令和2年4月1日からイノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護可能とすべく意匠法が抜本的に改正され画像、建築物、内装の意匠が新たに保護対象となりました。

11月9日、経済産業省は画像の意匠が初めて意匠登録されたことを発表。

「意匠」とは

意匠制度

物品等の形態は一見して誰にでも認識することができるため、容易に模倣することができ、健全な産業の発展に支障を来すこととなります。

そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。

従来は物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、建築物(建築物の部分を含む。)が対象となっていましたが令和2年4月1日から画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)も対象に。

国内で初めて登録された画像の意匠

意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)

画像投影装置付き車両より路面に照射される画像。走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせます。

意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)

©経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/20201109002.html

 

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