兵庫県は新型コロナウイルスの県内感染状況について「新規感染者数は下げ止まりの状況が続いており、本県としての行動制限解除の目安をクリアできていない状況」とし、7月12日以降、解除となる「まん延防止等重点措置」に変わり「感染リバウンド防止対策」を発表。
「感染リバウンド防止対策」は特措法第24条第9項に基づくもので、対象は兵庫県全域。期間は7月31日までの20日とし、飲食店については営業時間が30分延長されました。
酒類提供の場合は一定要件遵守した上で土日の酒類提供は禁止しない、としています。
特措法第24条第9項:都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
兵庫県「感染リバウンド防止対策」概要
対象区域 | 県全域 |
期間 | R3年7/12(月)~7/31(土)[20日間] |
外出自粛
- 感染拡大地域との不要不急の往来の自粛等(従来通り)
飲食店
神戸市、阪神南・阪神北地域、明石市 | ○時短要請・5時~20時30分 ○酒類提供・11時~19時30分 ・土日の酒類提供は禁止しない |
東播磨(明石市除く)・北播磨・中播磨・西播磨・ 但馬・丹波・淡路地域 | ○時短要請・5時~21時30分 ○酒類提供・11時~20時30分 |
共通 | ○感染対策徹底 ・酒類提供の場合の一定要件遵守※ ・「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨 ○カラオケ設備の利用自粛 |
※種類提供の一定要件:アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内
多数利用施設
- イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を要請
- 業種別ガイドラインを踏まえた感染対策の徹底
神戸市・阪神南・阪神北地域、明石市 | ○20時30分までの時短協力依頼 (酒類提供19時30分) |
東播磨(明石市除く)・北播磨・中播磨・西播磨・ 但馬・丹波・淡路地域 | ○21時30分までの時短協力依頼 (酒類提供20時30分) |
イベント開催制限
- 国の開催基準に準拠
収容定員:50%以内(大声を出さない場合100%以内)人数上限:1万人
出勤抑制
- 在宅勤務(テレワーク)の推進(従来通り)
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