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自治体単体で発行可能「コロナ療養証明」医師の診断や発生届なしでも可

厚生労働省

保険会社の医療保険等の入院給付金の請求や、会社への療養を証明する書類として発行される「新型コロナ 療養証明書」。

従来、「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」の発行は、医師の診断や発生届が行われていることを前提に、感染症法に基づく宿泊療養又は自宅療養を証明するするものでしたが、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は各衛生主管部に対して改正内容を24日連絡。

医師の診断や発生届が行われず、自主的に療養している者について、「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」を発行することは想定していません、としながらも、必要な取組みが行われていれば、「自治体の判断で、自主的に療養している者からの求めに応じ、新型コロナウイルスへの感染に伴う療養を証明する書類を発行することは差し支えありません。」としています。

コロナ療養証明、医師の診断や発生届なしで発行可能に

事務連絡

 

コロナ療養証明

厚生労働省「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」

医師の診断や発生届なしで証明書発行

医師の診断や発生届が行われていない場合(擬似症等)でも、必要な取組みが行われていれば、療養者からの発行ので申し出があれば証明書を発行しても良い。

自治体等での必要な取組み

  • 抗原定性検査キットの陽性結果などの自己検査結果の提出を必要とし、陽性判定者以外は受理しない審査が行われ、必要な基礎情報を収集している
  • IT を活用した双方向による日々の健康観察を実施している
  • 自主療養期間中に体調悪化した場合に備えて、常時医師が対応できる専用の窓
    口を設け、状況に応じて医師が適切な対応を実施している
  • 自治体において、医師の指導・監修の下で医師の診断や療養管理を代替する仕組みを構築・運営し、民間保険会社と協議の上、その仕組みの中で自主的に療養していることを自治体が証明する対応を行っている

保険金請求時には注意

厚生労働省では改正の最後に以下文章を追記。

「当該仕組みに基づき自治体が発行する証明書を民間保険の給付金請求書類として認める保険会社もありますが、その取扱いは各保険会社の判断によります。」

うさ
うさ
お医者さん発行の証明書はOKでも自治体単独での発行の証明書は保険金の証明にならない場合があるってこと?

コロナ保険などで療養にかかる証明書として利用を考えている方は確認。

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