兵庫県は23日、政府の緊急事態宣言発出に対し県下での緊急事態措置対策のポイントを公表。
対象は県内全域で、期間は4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)まで。「まん延防止措置」より厳しい措置となる以下が盛り込まれました。
- 「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請」
- 「催物・イベントについて、原則として無観客」
- 「多数の者が利用する一定の集客施設に対する休業要請」
- 「交通事業者に対して、平日の終電繰上げ、週末休日における減便の協力依頼」
となっています。
緊急事態措置対策のポイントの詳細
飲食対策の徹底
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請、左記以外の飲 食店に対する 20 時までの時短要請
- 飲食店に対して、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止等を要請
- 住民に対して、休業要請等に応じていない飲食店等や感染対策が徹底されていない飲食店等への利用を厳に控えること等の感染防止に必要な協力を要請
- 住民に対して、路上等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注意喚起
人流の抑制
- 催物・イベントについて、原則として無観客で開催するよう要請
- 1000 ㎡以上の多数の者が利用する一定の集客施設に対する休業要請
- 住民に対して、日中も含めた不要不急の外出・都道府県間の移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動することの要請
- 鉄道、バス等の交通事業者に対して、平日の終電繰上げ、週末休日における減便等の協力を依頼
関連
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クラスター発生が増加している感染源対策
- 在宅勤務(テレワーク)、大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割減
- 現場での集団活動を伴う職場等において、特に感染防止策の徹底、検査の充実等に取り組むよう働きかけ
- 学校等において、感染リスクの高い部活動等の制限、大学等遠隔授業の活用等を要請
施設の使用制限
実施期間 | 令和3年4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)まで |
要請対象地域 | 兵庫県全域 |
休止を要請する施設(1,000㎡超の施設)
24日夕刻時点でイオン系のモールは生活必需品を除く専門店街について緊急事態宣言中の休館、休業を発表(近郊では「加西イオン」「姫路リバーシティー」「イオン大津」等)。
ピオレについては25日は営業する模様。(26日以降は不明)
種類 | 施設例 | 要請内容 |
映画館等 | 映画館、プラネタリウム | ・床面積が1,000㎡超の施設は休止 ・1,000㎡以下の施設は入場整理の実施、酒類提供又はカラオケ設備使用の自粛、20時までの営業時間短縮の協力を依頼 |
商業施設(生活必需物資売場除く) | 大規模小売店 等 | |
運動・遊技施設 | 体育館、ボウリング場 等 | |
遊興施設(飲食店除く) | 個室ビデオ店 等 | |
博物館等 | 博物館、美術館、水族館 等 | |
サービス業 | 生活必需サービス以外のサービスを営む店舗 |
イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模によらない)
種類 | 施設例 | 要請内容 |
劇場等 | 劇場、観覧場 等 | ・無観客開催 (※社会生活の維持に必要なものを除く) |
集会・展示施設 | 集会場、展示場 等 | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館の集会の用に供する部分 | |
運動施設(屋外) | 野球場、ゴルフ場 等 | |
遊技施設 | テーマパーク、遊園地 |
【事業者向け】施設等に対する要請等について(~令和5年5月7日)
近隣市町の対応
福崎町
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市川町
https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/1072
神河町
緊急事態宣言の再発令を受けて皆様へのお願い(町長メッセージ 4月24日放送) | 兵庫県神河町
姫路市
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姫路市公式サイト。 防災・くらし・手続き、 観光・文化・スポーツ、産業・経済・ビジネス、市政情報、姫路城の情報を提供しています。
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加西市
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多可町
ページが存在しません。 | 兵庫県多可町ホームページ
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朝来市
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宍粟市
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公開期間終了により、指定されたページはご覧いただけません。
飲食店等に対する休業・営業時間短縮等
実施期間 | 令和3年4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)まで |
要請対象地域 | 兵庫県全域 |
休業等への協力金 | 事業規模(売上高)に応じた支給額 |
見回りの実施 | 営業時間短縮と感染対策の確認のため、店舗の見回りを実施 |
対象施設・要請内容
種類 | 施設例 | 要請内容 |
飲食店 ※宅配・テークアウトサービスは除く | 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 ※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設 | 酒類又はカラオケ設備を提供する場合の休業 酒類又はカラオケ設備を提供しない場合の営業時間短縮(5時~20時) 感染対策の徹底〔特措法第45条第2項に基づく〕 |
遊興施設 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
| キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等 ※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く |
飲食事業者に対する要請等について(~令和5年5月7日)
緊急事態措置コールセンター
4月24日(土曜日)~
兵庫県緊急事態措置コールセンター(緊急事態措置の内容に関する問い合わせ) | 電話:078-362-9921 受付時間:平日 午前9時~午後5時(ただし、令和3年5月9日(日曜日)までの土・日・祝日は開設) |
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