プラスチックによる海洋汚染が世界的な問題になっている中、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が3月9日に閣議決定されました。
本法律は製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じるためのもの。
2020年7月にプラスチック製買い物袋(レジ袋)の有料化がはじまったことは記憶に新しいところですが、今回のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案では基本方針に「ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用の合理化」も盛り込まれており、コンビニなどで買えば当然のように付いてくる使い捨てのスプーンやフォーク、についてもレジ袋と同様に有料となるのでしょう。
マイバックに続いて、マイスプーン、マイフォークにマイストロー。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 概要
本法律案は、現在開会中である、第204回通常国会に提出され、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになります。
製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した設計であることを認定する仕組みを設けます。また、認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援が行われます。
プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再商品化を可能にします。また、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することが可能に。
製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要とします。
排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。また、主務大臣の指導・助言・プラスチックを多く排出する事業者への勧告・公表・命令を措置します。加えて、排出事業者等が再資源化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要とします。
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