厚生労働省は29日、コロナ変異ウイルスの感染拡大を受け、水際対策の強化として変異ウイルスの感染者が発表されている国、地域からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)の日本入国時の検疫において、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、検査を実施することを発表。
なお、期間は2020年12月30日から2021年1月末までの間。検査証明を提出又は提示できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。(29日発表)
なお、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として緩和されていた新規入国は全ての国・地域からの新規入国は一時停止。
帰国・再入国時に特例として14日間待機緩和が行われていましたが28日より待機が必要になりました。
検疫強化の対象となる国・地域
2020/12/29現在
国・地域 | 措置の実施開始日時(日本時間) |
アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー | 2020年12月30日午前0時 |
カナダ(オンタリオ州) | 2020年12月31日午前0時 |
スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン | 2021年1月1日午前0時 |
※12月26日に指定されたアイスランドについては指定を取り消し
12月26日の発表では
1.全ての国・地域からの新規入国の一時停止
[baloon-line-rightimg=”/wp-content/uploads/2018/04/04.png”caption=”うさ(仮)”]全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国は拒否、英国及び南アフリカ共和国は???[/baloon-line-right]「国際的な人の往来の再開」(第43回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年9月25日)資料4の1(2))に基づき、本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところであるが、本年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国を拒否する。
(注1)上記1.に基づく措置は、12月28日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(注2)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認める。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカ共和国における滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除く。
2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第44回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年10月30日)資料5の1)に基づき、本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところであるが、本年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの帰国者・再入国者について、14日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカ共和国は除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から令和3年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。
ビジネストラックとは
例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用の仕組み
レジデンストラックとは
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用の仕組み
COMMENT
「【変異コロナ】感染拡大を受け、水際対策を強化。アイスランド除外に」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。