11月26日厚生労働省はホームページ上で「新型コロナウイルス感染症のワクチンについて」「新型コロナウイルス感染症のワクチンの詳細について」とした情報を公開。
アメリカでは米製薬大手ファイザーなどが開発中のワクチンについて、緊急使用許可が下りた後、まず米国内で640万回分が配布というニュースが25日にあり、このタイミングで厚生労働省からもワクチンに関わるページが公開となれば「日本でも新型コロナワクチン接種はじまる?」なんて思われる方も多いでしょう。
通常ワクチンの開発は、基礎研究、非臨床試験、臨床試験と年単位の期間がかかりますが新型コロナ拡大の中にあって早期実用化が必要なことから世界各国ではすでに臨床試験を開始しているものもいくつかあります。
厚生労働省で公開されている新型コロナワクチン情報の11月26日時点でのまとめ。
新型コロナウイルス感染症のワクチンの詳細
予防接種を受けられる時期 | 現在のところ、接種開始の時期の見通しは未定です。新型コロナウイルス感染症のワクチンの開発が進められていますが、一定の品質・有効性・安全性が確認されたワクチンがいつできるかは、現時点では分からないためです。ワクチンが開発されたときに出来るだけ早く、ワクチンを提供できるよう準備。接種の時期が決まり次第、お知らせ。(2020/11/26時点) |
接種回数 | 現時点で、接種回数はわかっていません。 現在開発されている新型コロナウイルス感染症のワクチンには複数の種類があり、それぞれのワクチンごとに、必要な接種回数の検討が行われています。 1回接種となる可能性や、2回またはそれ以上の回数の接種を必要とする可能性があります。(2020/11/26時点) |
接種を受ける際の同意の取得 | 新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。 |
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度 | 被害救済を行うことについて検討 |
予防接種を受けられる場所・方法 | まだ決まっていません |
予防接種を受ける際の費用 | 全額国負担 |
新型コロナウイルス感染症のワクチンについて
「新型コロナウイルス感染症のワクチンをできるだけ早期に、安心して皆様に接種していただけるよう準備しています。」ということで具体的にいつから開始される、というものではなさそうですが確実にワクチンの開発は進んでいます。
国内でのワクチンの開発状況<主なもの>
海外ワクチンが実用化された際には、日本国内に供給できるように、海外の企業等と協議が進められています。
予防接種法改正案が衆議院本会議で可決
2020/11/19可決 概要
予防接種法の改正
予防接種に係る実施体制の整備
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において予防接種を実施するものとする。
損失補償契約の締結
政府は、ワクチンの使用による健康被害に係る損害を賠償すること等によって生じた製造販売業者等の損失を補償することを約する契約を締結できることとする。
検疫法の改正
検疫法第34条の感染症の政令指定の期限については1年以内となっているが、感染症法による指定感染症の政令指定の期限と同様に、1年以内に限り延長できるようにする。
※1 新型コロナウイルス感染症については、令和2年2月14日に検疫法第34条の感染症として政令で指定(令和3年2月13日までが期限)。 政令指定により、同法に基づく隔離、停留等の規定を準用することができる。
※2 新型コロナウイルス感染症については、感染症法の指定感染症としての期限は令和3年1月31日までであるが、1年以内に限り延長が可能。
新型コロナウイルスは指定感染症
症状的には比較的軽度な患者も多い新型コロナウイルスですが指定感染症と政令で定められているため軽視できないのが事実。
ワクチンの登場によって我慢や自粛といった窮屈さがなくなることに期待。
「指定感染症」とは
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)
状況に応じて一類感染症や二類感染症相当の対応が行われ、無症状病原体保有者への適用、入院の勧告・措置などが行われます。
COMMENT
「【新型コロナ】ワクチン実用化に向けて予防接種法改正案も可決|指定感染症期限は延長に」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。