兵庫県内で令和2年12月1日より施行される「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」。
県内でボーガン(ボウガン)を凶器とした殺傷事件が発生したことを踏まえ、ボーガンの安全な使用及び適正な管理を確保するため、ボーガンを使用する者等の責務を明らかにするとともに、ボーガンの取得に係る届出の義務等を定めることにより、安全で安心な県民生活の確保を図ることを目的としたものでボーガンを取得・所有する方は県に届出が必要です。
届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料に処されます。
ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例
規制の対象 | 矢を装填したときに弦にかかる重さ(弦の引き重量)が30ポンド(約13.6kg)以上のボーガン |
安全な使用[遵守事項] | - 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は動物を殺傷することがないよう、あらかじめボーガンの安全点検、周囲の状況の確認等をして、ボーガンを使用しなければならない。
- ボーガンを公園、道路、駅その他の公共の場所又は電車、乗合自動車その他の公共の乗物において使用してはならない。
- ボーガンを公共の場所又は公共の乗物に向けて使用してはならない。
- ボーガンを人又は動物に向けてはならない。
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適正な管理[遵守事項] | - ボーガンを携帯し、又は運搬するときは、当該ボーガンに覆いをかぶせ、又は容器に格納しなければならない。
- ボーガンを保管するときは、他の者が容易に持ち出せないようにし、又は使用することができないようにしなければならない。
- ボーガンを使用しないときは、みだりにボーガンに矢を装填してはならない。
- ボーガンを譲渡し、又は貸与するときは、その相手方に対し、当該ボーガンの安全な使用及び適正な管理を要請しなければならない。
- ボーガンを廃棄するときは、他の者が当該ボーガンを使用することができないようにしなければならない。
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販売時の説明 | 事業者は、購入者に対して、必要な事項を説明しなければならない。 |
取得の届出等 | - ボーガンを取得した者は、氏名・住所、弦の引き重量、取得日等を、14日以内に、知事に届け出なければならない。
- ボーガンを所有して県内に転居した者は、氏名・住所、弦の引き重量、転居日等を、30日以内に、知事に届け出なければならない。
- 届出内容に変更があった場合には14日以内に届け出なければならない。等
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罰則 | 条例の実効性を担保するため、次の者に対する罰則(5万円以下の過料)を設ける。- 取得(所有)の届出をしない者、虚偽の届出をした者
- 報告聴取に応じない者、虚偽の報告をした者
- 立入調査を拒む、妨げる、虚偽の陳述等をした者
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施行期日 | 公布の日(令和2年10月6日)から施行する。 ただし、販売時の説明、取得の届出等、報告徴収・立入調査、罰則、経過措置については、令和2年12月1日から施行する。 |
ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例の廃止について
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