兵庫県の最低賃金が2020年10月1日より従来の899円から1円アップの900円に。
最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。。(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。)
兵庫県の最低賃金が2020年10月1日より従来の899円から1円アップの900円に。
最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。。(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。)
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