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【厚生労働省】唾液を用いたPCR検査を導入|検体採取時の負担を軽減

PCR検査
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厚生労働省は「症状発症から9日以内の者」について、従来の鼻咽頭を拭う方法と良好な一致率が認められた唾液を用いたPCR検査について6月2日、検査実施にかかるマニュアルの改定やPCR検査キットの一部変更承認・保険適用を実施することを公表しました。

鼻咽頭を拭う方法に比べて、検体採取に係る感染防御や人材の確保の負担が軽減される、としています。

唾液を用いたPCR検査の主な対象者(イメージ)

主な採取機関主な対象者(イメージ)(※2)
○帰国者・接触者外来
○地域外来・検査センター
(※1)
・市中の有症状者
○病院、診療所・有症状者(患者、医療従事者等)

(※1)唾液検査のみを取り扱う施設が拡大する可能性。
(※2)唾液を用いたPCR検査は発熱等の症状発症から9日以内の者を対象。

参考:唾液を用いたPCR検査の導入について

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