政令の概要
(1)法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等に、消毒等用アルコール※を追加すること。
※消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている①アルコールを含有する医薬品・医薬部外品及び②医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品を指します。また、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等を含みます。
(2)消毒等用アルコールを不特定の相手方に売り渡す者から消毒
等用アルコールを購入した者は、当該購入した消毒等用アルコールを譲渡(不特定又は多数の者に対し、当外消毒等用アルコールの売買契約の申込み又は誘因をして行うものであつて、当該消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
(3)規定違反を罰則の対象にすること。
(4)施行日以前に締結された売買契約による譲渡については、罰則規定を適用しないこと。
経済産業省:「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522003/20200522003.html
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