厚生労働省による「退院」基準
健感発 0218 第 3 号(令和2年2月 18 日)
退院に関する基準
新型コロナウイルス感染症の患者について、法第 26 条に おいて準用される法第 22 条の「症状が消失したこと」とは、 37.5 度以上の発熱が 24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向で あることに加え、48 時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰 性が確認され、その検査の検体を採取した 12 時間以後に再 度検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。
数字としては4月18日以降、退院者が急増しているようにも見える兵庫県の新型コロナウイルス感染者状況ですがこのページをご覧になられた方はどのようにお考えでしょうか。
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