新型コロナウイルス感染拡大対策として総務省は国土交通省と協議の結果、自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和を図るため手続き期限を令和2年(2020年)について延長することを自治体へ通知。
「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」(総務省)
結局どうなったの?
1.解体や使用停止をともなう名義変更が2020年3月中に発生したことを証明する証明書と申立書をつけた上で
2.その発生日から15日以内に軽自動車検査協会窓口で登録手続きをした
場合には、3月中に廃車や使用停止の登録がされたものとして取り扱いすることに。
最長で4月15日までに手続きを行うことができるようになりました。
対象手続き
- ・解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
- ・所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
- ・所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合
対象外手続き
- ・名義変更のみ
- ・自動車検査証返納届出のみ
- ・輸出予定届出のみ
関連
国土交通省
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軽自動車検査協会
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