2018年(平成30年)6月13日に、民法の定める成人年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」が成立したのは記憶に新しいところ。法律の施行日は2022年4月1日からですが成人年齢が引き下げられることで2022年の成人式はどうなるのか気になられている方も多いのでは。「2022年 成人式問題」などの言葉などもネット上ではちらほらと。
成人となる日が変更になる生まれ年
生年月日 | 新成人となる日(成年年齢) |
2002(平成14)年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日(20歳) |
2002(平成14)年4月2日~2003(平成15)年4月1日生まれ | 2022年4月1日(19歳) |
2003(平成15)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれ | 2022年4月1日(18歳) |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日(18歳) |
成人式は
成人式の多くは毎年1月の第2月曜日(成人の日)または前日の日曜日に地方公共団体で”年度内に成人”になる方を対象に行われるイベント。
年度内、というのが少しややこしいのですが今年度であれば、成人式の対象者は平成11(1999)年4月2日から平成12(2000)年4月1日生まれの方でした。
2022年4月1日以降は18歳以上が「成人」
年度内最終日に法律が施行されるのがなかなかややこしいんですよね。
2022年の成人式は2004年4月1日生まれの方までが「成人」という意味では含まれそうですが式参加の対象者は自治体に判断がゆだねられています。
近隣の状況
姫路市の場合
民法の一部改正により、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、姫路市の成人式典については、令和4年度以降も当該年度中に20歳になる方を対象。
多可町の場合
2022年以降の多可町成人式について
民法改正後の成人式の対象年齢につきましては、各自治体で判断することになっております。多可町では検討の結果、以下の理由により民法改正後も、20歳を対象に式典を実施いたします。(式典の名称は未定)
20歳を対象とする理由として多可町では「飲酒、喫煙など、20歳が維持されるものもあり20歳と18歳で権利が同等になるわけではないため」「3学年合同では会場の確保が困難」「交流の場を設けるのが困難」などとしています。
民法の一部を改正する法律
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二十歳」を「十八歳」に改める。
(つづく)
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