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育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが一部変更に!2025年4月から

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2025年4月(令和7年4月)から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されます。

変更点は?

これまでは、市区町村が発行する「入所保留通知書」などをもとに延長の要件が確認されていました。

しかし、2025年4月からは、これまでの確認に加えて 「速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みを行ったことが認められる」 ことが必要になります。

うさ
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具体的に何が必要なの?

必要な書類

育児休業給付金の延長を申請する際には、以下の書類を「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。

  1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  2. 市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し
  3. 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

変更の背景

厚生労働省によれば見直しは、地方自治体からの要望を受けて実施されたとのこと。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
  • 実際には保育所等の利用意思がないにもかかわらず、給付延長のために申し込むケースが増加し、自治体の業務負担が増えている
  • 意図しない保育所入所の決定による苦情対応に時間がかかっている

このような課題を解決するため、「ハローワーク」が延長可否を判断する仕組みが導入され、自治体の負担軽減と適正な制度運用が図られることになりました。

まとめ

2025年4月からの変更点をしっかり押さえて、スムーズに手続きを進めましょう。育児休業給付金の延長を考えている方は、必要書類を事前に準備しておくことをおすすめします。

 

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