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10月以降はもらえない?児童手当の制度一部変更、受給資格が消失する人も

給付金

令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になることに伴い、各市町では6月ホームページ等で変更点が告知されています。

主な変更内容としては所得上限限度額が新設されたことにより受給資格が消滅する方が出るということと、「現況届」の提出が原則不要になるというもの。

2022年5月分までは所得制限限度額以上の方であれば、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されていましたが、2022年6月以降(10月支給分)については所得上限限度額が新設されたことにより、児童手当の受給資格が消滅します。(支給されません)

児童手当制度

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に、3歳未満であれば一人あたり一律15,000円、3歳以上小学校修了前であれば10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生であれば一律10,000円が毎年6月、10月、2月に前月分までの4か月分が手当てとして支給されます。

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得上限限度額の新設(2022/06~)

2022年6月以降(10月支給分)

①以上、②未満については特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給

扶養親族等の数①所得制限限度額②所得上限限度額
(2022/06~)
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622833.38581071
1人
(児童1人の場合 等)
660875.68961124
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.89341162
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7369609721200
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774100210101238
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
814104010481276
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原則「現況届」不要

毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認し、支給対象となる児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要。

現況届の提出が必要なケース

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している人
  • 支給自治体の住民票がない児童を養育する人
  • 戸籍や住民票がない児童を養育する人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  • その他、自治体から提出の案内があった人

近隣市町の「児童手当」関連のページ

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初回公開日:2022年06月06日

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