新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主に助成金が支給される「小学校休業等対応助成金」。
兵庫県まんなか辺りでも新型コロナによる学級閉鎖、学年閉鎖が行われておりますが、看病、付き添いで仕事を休まれた方も多いのでは。
当初、休暇取得期間の最終日は2021年月12月31日まででしたが、2022年3月31日まで延長されています。
なお日額上限について2021年内は13,500円でしたが、2022年1月から3月については日額上限額が減少に。1月~2月は11,000円、3月は9,000円。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を助成
ただ申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域の事業所は上限15,000円となるため、兵庫県について言えば、2022年1月27日~3月6日まで15,000円となります。
2022年1月1日~2月28日 | 15,000円 |
2022年3月1日~3月6日 | 15,000円 |
2022年3月7日~3月31日 | 9,000円 |
小学校休業等対応助成金は期間中、要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はなし、というのも特徴。
有給休暇の有無に関わらず「有給」として休みとすることで労働者も事業主も金銭負担ゼロ!
なお助成金は、労働者側から企業へ「この助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等が行われます。有給なしで仕方なく「欠勤」とした方も一度相談してみるのが○
申請期限は2022年5月31日まで(2022年1~3月分)。
助成金対象者
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主。
こんな場合の有給は助成金対象
- ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など (保育所等を含みます)に通う子どものための休み
- ②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どものための休み
対象外
- 保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
- 日曜日や夏休み(冬休み)などは対象外
- 勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外(半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い は対象)
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